特許権とは、特許権者が法律に規定する有効期限内に、法律で付与される排他的効力のある権利を享有することを付与し、法律で別途規定があるものを除き、他人が特許権者の同意を得ずに、その特許物品を製造、販売の申し出、販売、使用または輸入するか、若しくはその特許方法を使用する行為を排除すべき、そうでなければ、特許侵害となる。特許侵害に該当するがどうかを認定し、他人が製造、販売の申し出、販売、使用または輸入する「物品」若しくはその使用する「方法」が係争特許の特許請求の範囲に入っているかどうかが決め手となる。特許侵害紛議の発生時に、当事者が特許侵害鑑定を行うことにより、侵害行為が成立するかどうかを容易に確認する。特許侵害鑑定手順が以下に示す:

特許侵害鑑定手順

特許請求の範囲の解釈

特許請求の範囲の技術的特徴の解析    鑑定対象の技術内容の解析 

文言解釈と一致するか

(権利一体の原則に基づく)

いええ               はい

いいえ 均等論が適用されるか     均等論が適用されるか   はい

(権利一体の原則に基づく)

    はい              いいえ

はい  禁反言の適用か、        特許権(文言)の範囲に入っているか

または先行技術阻害の適用か*

いいえ             特許権(均等)の範囲に入っているか

 

特許権の範囲に入っていない

 

*被告は禁反言の適用もしくは先行技術阻害の適用の一つか、両者を併せて主張することができ、判断時、両者には前後順序関係がない。

 

特許侵害の鑑定は、まず特許請求の範囲(Claim Construction)を解釈することが必要であると共に、特許請求の範囲の技術的特徴を解析し、特許権の範囲を合理的に定義する。同時に、被鑑定対象の技術内容を解析する必要もある。特許請求の範囲及び被鑑定対象の技術内容を解析した後に、順次に以下のように対比を行う:

(1)権利一体の原則(all-elements ruleall-limitations rule)に基づき、被鑑定対象は「文言読取」と一致するかどうかを判断する。

-解釈後の特許請求の範囲中の技術特徴の文字意義が被鑑定対象中に完全に対応表現されるかどうかを確認する。いわゆる「権利一体の原則」とは、請求項中の各技術特徴が被鑑定対象中に完全に対応表現(express)されることを指す。

(2)権利一体の原則に基づき、被鑑定対象は「均等論」が適用するかどうかを判断

する。

-「均等論」は、特許権者の利益を保障する立場に基づき、他人がその特許請求の範囲の技術特徴に対して少々非実質的変化または取替えを行うことを避けて特許侵害の責任を回避する。文字で特許請求の範囲を精確、かつ完全に記述しても、実にその先天的に克服できない困難が存在するため、特許権の範囲を特許請求の範囲の技術特徴の均等範囲までに拡大し、特許請求の範囲の文言範囲に制限すべきではない。

被鑑定対象は「文言読取」と一致し、そして被告が「逆均等論」の適用を主張する時に、再び被鑑定対象が「逆均等論」の適用可否を対比すべく。「逆均等論」又の名「消極的均等論」と称じ、それは特許権者が特許請求の範囲の文言範囲を任意に拡大するのを防止し、そして特許請求の範囲の文言範囲に対して縮減を行う、例え、被鑑定対象はすでに特許請求の範囲の文言範囲に包含されるが、被鑑定対象は実質に異なる技術手段で実質に同一の機能または結果が達成される時に、「文言読取」を阻害し、特許権(文言)の範囲にまだ入っていないと判断すべく。

例え、被鑑定対象は「均等論」が適用され、かつ被告が「禁反言」または「先行技術阻害」の適用を主張する時に、被鑑定対象が「禁反言」または「先行技術阻害」の適用可否を対比すべく。(被告は、禁反言または先行技術阻害の適用を択一または合併主張し、判断時に、両者は先後順序関係がない。)

-「禁反言」は、「出願経過禁反言」の略称であり、それは特許権者が「均等論」により、特許出願から特許権維持までの過程の任意の段階または任意の書類の中にすでに限定またはすでに排除する事項についてもう一度主張するのを防止するためである。特許請求の範囲は特許権の範囲を定義する依拠であり、一旦公告すると、何人も出願から維持までの過程の中の各段階の書類を取得することができ、特許権者が前記過程の中に行われる補充、修正、訂正、拒絶理由通知への応答、答弁の信頼に基づいて特許権者が「均等論」により、以前、すでに限定または排除する事項についてもう一度主張するのを容許しない。従って、「禁反言」は「均等論」の阻害事由であってもよい。

-「先行技術」は、出願日(優先権主張があった場合、優先日とする)の前に、公衆が知るこののできる情報をすべて含むもので、世界中のどの場所、言語、形式に限らず、例えば書面、電子、インターネット、口語、陳列展示または使用等に限らない。先行技術は公共財に即し、どんな人も使用可能で、特許権者が「均等論」により拡張して先行技術を含むことになるのを許容しない。従って、「先行技術阻害」は「均等論」の阻害事由であってもよい。

(1)もし被鑑定対象は、「禁反言」または「先行技術阻害」両者のうちの1つが適

用される場合、被鑑定対象が特許権の範囲に入っていないと判断する。

(2)もし被鑑定対象は、「禁反言」が適用されず、かつ「先行技術阻害」が適用さ

れない場合、被鑑定対象が特許権の範囲に入っている(均等)と判断する

もし被鑑定対象は、「均等論」が適用され、かつ被告が「禁反言」または「先行技術阻害」の適用を主張していない場合、被鑑定対象が特許権の範囲に入っている(均等)と判断する。

 

資料出所:経済部智慧財産局「特許侵害鑑定要点」(2014)